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横須賀災害ボランティアネットワーク会則


会 則

第1章 総則 
(名称) 第1条 本会は、横須賀災害ボランティアネットワークと称する。 (事務局) 第2条 本会に事務局を置く。  (1)本会の事務局は、横須賀市社会福祉協議会ボランティアセンター(横須賀市本町2−1     横須賀市立総合福祉会館)内に置く。  (目的) 第3条 本会の目的は、行政、関係団体及びその他各種団体との連帯を図り、次のことを遂行する。 (1) 横須賀市横須賀市社会福祉協議会,及び横須賀市と協力し、災害発生時には横須賀市災害時     ボランティアセンター の設置、運営の支援に当たる。 (2) 関係機関及び市民活動団体ボランティア団体と相互交流し、情報の共有化を図って「顔の見える     関係づくり」を進める。 (3) 神奈川災害ホランティアネットワーク、三浦半島地区ボランティアネットワーク、及びその他     地域ボランティアネットワークとの相互協力により、災害発生時における救援や復興のボラン     ティア活動を効果的に支援し、その関係の構築を進める。 (4) 町内会・自治会、及び学校関係の地域おける自主防災意識の啓発とその関係を保つ。  (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  (1) 横須賀災害時ボランティアセンターの運営に関するマニュアルの作成・及びシュミレーション訓練     の体制づくりとその実施を図る。  (2) 災害発生時のボランティア活動に対する情報の収集伝達等の体制整備とその実施に図る。  (3) 災害発生時及びその後の被災地域、被災者への支援活動を行う。。  (4) 災害時ボランティアコーディネーターの養成を行う。  (5) ボランティア活動市民活動団体並びにボランティアとの交流及び情報交換をする。  (6) 関係機関、団体及び地域住民への安全、安心まちづくりに貢献する。  (7) 災害発生時の意識向上を図るため、避難所宿泊体験を実施する。  (8) 災害発生時の情報交換手段として、アマチュア無線等の活用を図る。 (9)その他目的達成に必要な事業を行う。  (会員) 第5条 会員は、本会の目的に賛同し、その目的に必要な活動を行う。  2 会員は個人及び団体(組織)に所属している個人、及び団体とする。  3 会員が入会及び脱会する場合は、定められた様式により届出書を提出し、代表の承認を得るもとする。  4 会員は別に定めた年会費を納めるものとする。  

第2章 役員 
 (役員)  第6条 本会には、次の役員を置く。  (1) 代 表  1 名  (2) 副代表 若干名  (3) 会 計  2 名  (4) 監 事  2 名 (5) 相談役  若干名  (役員の選任) 第7条 役員は総会において会員の中から互選により選任する。ただし、役員のうち監事は他の役員と兼ねる     ことはできない。又、会員のうち個人及び団体(組織)に所属している個人以外である団体会員は、     役員とはならない。 (役員の職務) 第8条 代表はネットワークを代表し、会務を総括する。  2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときはその会務を代行する。  3 会計は、本会の経理を処理する。  4 監事は、本会の会務、及び経理に執行状況を監査する。   5 相談役は、本会の目的達成について必要な重要事項にについて代表の諮問の応じる。 (役員の任期) 第9条 役員の任期は2年とする、ただし再任を妨げない。  2 補欠により選任された役員の任期は前任者の残存期間とする。 (役員の解任) 第10条 役員が次の各号のいづれかに該当するときは、総会において出席者の過半数の同意により、これを      解任することが出来る。 (1)心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認めるとき。 (2)業務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為ああったと認められるとき。

第3章 会議 
(会議の種類) 第11条 会議は、総会、役員会及び運営委員会とする。 (総会) 第12条 総会は、会員をもって構成する。  2 総会は年1回開催するものとし、代表が招集する。ただし必要に応じ臨時に開催することが出来る。  3 総会は、この会則で別に定めるもののほか、本会の運営上重要な事項を議決する。 (運営委員会) 第13条 運営委員会は当該会員をもって構成する。  2 運営委員会は、毎月1回の開催を基本とする。  3 運営委員会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を協議する。   (1) 総会に付議すべき事項   (2) 総会の議決により委任された事項   (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項、及び代表が付議した事項。 (役員会) 第14条 役員会は当該役員をもって構成する。  2 役員会は、必要に応じて代表が招集する。  3 役員会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を協議する。   (1) 本会会務の総括に関すること。   (2) 本会の経理の執行状況にかんすること。 (3) 本会の目的達成について必要な重要事項に関すること。  (議長) 第15条 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。  2 運営委員会の議長は、代表がこれにあたり、副代表が進行を務める。  (会議の定足数) 第16条 総会は、会員の過半数(委任状含む)の出席をもって成立する。  2 役員会は、役員の過半数(委任状含む)をもって成立する。  3 運営委員会は、運営委員の過半数(委任状含む)の出席をもって成立する。  (会議の議決) 第17条 会議の議事は、出席者の過半数をもってこれを決する。ただし可否同数の場合は議長が      これを決する。 (会議の議事録) 第18条 会議の議事については、必要におうじて議事録を作成する。

第4章 会務 等 
(資産及び経費) 第19条 本会の経費は、会費、寄付金、及びその他の収入をもって充てる。  2 本会の資産は、代表が管理する。  3 会員が行事参加時に要した、交通費に対し、その補助を行う。 (会計年度) 第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び予算) 第21条 本会の事業計画及び予算は、総会の議決を経て執行する。 (事業報告及び決算) 第22条 本会の事業報告決算は、毎年会計年度終了後60日以内に監事の監査を受け、総会の議決を      経なければならない。

第5章 雑則 
(会則の変更) 第23条 この会則の変更は、総会の議決を経なければならない。 (その他9 第24条 この会則に定めるもののほか、施行に関する必要な事項は運営委員会の承認を得て代表が      定める。

付則
(施行期日)  (1)この規約は平成9年6月7日から施行する。   (2)この規約は平成17年5月27日から施行する(一部改正)  (3)平成17年5月27日に定めた横須賀災害ボランティアネットワーク規約は廃止する。  (4)この会則は平成23年5月20日から施行する。  (5)この会則は平成28年5月20日から施行する。(一部改正)

@横須賀災害ボランティアネットワーク細則【PDF】細則(4.0M)



横須賀災害ボランティアネットワーク

<事務局>(福)横須賀市社会福祉協議会ボランティアセンター
(通称:よこすかボランティアセンター)
〒238-0041 横須賀市本町2-1 市立総合福祉会館4F
Tel:046-821-1303 Fax:046-824-8110
E-mail:shakyo-v@abox22.so-net.ne.jp

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